大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2603 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は違憲を云為するけれどもその実質は貸金業等の取締に関する

法律につき、その独自の解釈により、その貸付金利の低利であることを主張して被

告人の本件所為が違法でないことを主張するに外ならないものであつて、同法は金

利の高率であることを要件とするものとは解せられないのである。要するに所論は

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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